カテゴリ:歴史
ビア検3級
紀元前1750年頃に発布された「ハンムラビ法典」の条文に含まれていないのは?
解説
古バビロニア王国の第6大王ハンムラビが制定した「目には目を、歯には歯を」で有名なハンムラビ法典にもビールに関する条文が含まれていました。 ハンムラビ法典では「ビール代を麦で受け取ること」が条文に記されており、銀など他のもので受け取ると水責めとされていました。 ビールに関する厳しい条文が存在する理由は、ビールが通貨と同等の価値を持っていたからです。 条文に「女性」が多いのは当時のメソポタミアではビールの醸造や販売が女性の仕事だったことが関係しているそうです。 他に「自分の酒場で反乱や犯罪を企てている者を見つけた時、その者らをとらえて王宮に連行しなかった女主人は死刑」などの条文があります。