かつお節は副原料に含まれますが、いわし節やまぐろ節など他の節類は副原料として認められていません。そのため使用するとビールではなく発泡酒の扱いとなります。 他の選択肢はかつお節と同様に2018年4月の酒税法改正後に副原料として使用が可能となりました。